平成23年6月、フタバ産業株式会社がおこなった有価証券報告書への虚偽記載および不正融資について、責任追及の訴えの提起の請求をおこないました。
会社の取締役が不正行為に関係し、そのために会社に損害をあたえた場合には、取締役や監査役は、会社に対して、損害を賠償しなければなりません。
しかしながら、実際には、会社の経営陣は、会社と一体となっていますから、会社から、経営陣に対して損害賠償の請求が積極的におこなわれることは、あまり、ありません。
しかし、経営陣によって損害をあたえられたのは、最終的には、会社の所有者である、株主です。
そこで、会社法では、会社が、本来、取締役ら経営陣に対しておこなうべき訴訟を、あえておこなわない場合には、株主が、会社に代わって、経営陣に対して損害賠償請求をすることができる、と定めています。
これを、株主代表訴訟といいます。
株主代表訴訟の場合には、株主は、会社の監査役等に対して、まず、「会社から取締役ら経営陣に対して訴訟を起こしなさい」という通知を送る必要があります。
これが、冒頭に書きました、「責任追及の訴え」の提起請求という制度です。
被害者の会では、フタバ産業株式会社が、経営陣に対する訴訟をおこさないのであれば、被害者の会の株主が、これに代わって、株主代表訴訟を提起する意思です。