フタバ産業粉飾決算 被害者の会
代表 岡垣友輔
みなさん、こんにちわ。
私たち「フタバ産業粉飾決算 被害者の会」は、フタバ産業に対して、粉飾決算によって株主が被った経済的な被害の損害賠償を求めるために結成されました。
みなさんがご承知のように、フタバ産業は、連結ベースで2006年3月期から3期連続で赤字だったにもかかわらず黒字と偽り、純損益を950億円も水増ししていました。
この水増しが発覚し、フタバ産業の株価は急落しました。悪いのは、あきらかに経営陣であったのですが、株価の急落によって経済的な被害を受けたのは、何の罪もない株主です。
金融庁は、すでに、平成21年7月28日、有価証券報告書への虚偽記載が悪質であったとして、フタバ産業に対して課徴金1817万円の納付を命じています。
また、フタバ産業自身も、虚偽記載をおこなっていた当時の経営陣に対して損害賠償請求を起こすと報道されています。
しかしながら、このような大きな被害をもたらしておきながら、粉飾決算当時の取締役のうち、まだ、会社に在籍している者がいます。
被害者の会では、平成23年度の株主総会において、粉飾決算に関係していた取締役の再任拒否を強くもとめていきます。
また、フタバ産業は、粉飾決算によって株主に迷惑をかけ、損害をあたえておきながら、株主に損害を賠償していません。そこで、粉飾決算で被害を受けた株主に賠償をおこなわない現取締役に対する再任拒否も強くもとめていきます。
粉飾決算当時の取締役に対する責任を、あくまで追及していく考えです。
ぜひ、みなさんのご協力が必要です。
ご賛同いただける方は、ぜひ、ご協力ください。
被害者の会の代表である、岡垣は、平成22年度の株主総会において、以下の質問をおこないましたが、納得の得られる回答はありませんでした。
<具体的質問>
- 会社は、少なくとも平成18年3月期から平成20年6月の第1四半期まで、売上原価の過少計上等により、連結の経常利益等を水増しした有価証券報告書や四半期・半期報告書(以下「本件虚偽記載」といいます。)を提出していますが、これによって被害株主らに対して負担している金融商品取引法第21条の2第1項等の損害賠償責任を果たされる予定はあるのでしょうか。
- 上記損害賠償責任を果たされないのであれば、その理由をお教え下さい。
- 取締役選任候補者の上記損害賠償責任についての考え方もお教え下さい。
- 本件虚偽記載当時の取締役であった七原直久・花井徹生・北川淳治・高倉昭博の各氏は、虚偽記載に関して、金融商品取引法第24条の4の損害賠償責任を果たしていないのですが、このような責任を果たしていない方々を、あえて取締役として再任する理由を教えて下さい。
- 今回取締役を退職される石川眞澄、神谷昭好、太田俊一郎の各氏についても金融商品取引法第24条の4の損害賠償責任を果たしていないのですが、会社が、責任を果たしていない人に対して、退職慰労金を支払う理由をお教え下さい。
- 石川眞澄、神谷昭好、太田俊一郎の各氏の退職慰労金の算定に際して、本件虚偽記載がなされたことを考慮して、減額するのかどうかお教え下さい。
岡垣は、今年度も、会社の責任を追及していく予定です。